
昨日帰宅すると、弁護士さんから手紙が届いていました。
下記のような内容でした。
ご連絡
裁判所より個人再生手続きの開始決定が出ましたので写しを送付致します。
ボーナスが支給されましたら、支給額が分かる書類を事務所まで送付お願いします。
※添付書類:小規模個人再生開始決定(写し)
添付書類の内容は........次ページへ(つづく)
応援よろしくお願いします。
こんな、ないようでした。
平成20年(再●)第21号 小規模個人再生事件
決 定
ゴソコンの住所
申 立 人 ゴソ コン
申立人代理人弁護士 ○○ ○○
主 文
1 申立人 ゴソコン について、小規模個人再生による再生手続きを開始する。
2(1) 再生債権の届出をすべき期間
平成20年5月19日まで
(2) 届出のあった再生債権に対する一般異議申述期間
平成20年6月2日から平成20年6月9日まで
(3) 再生計画案の提出期間の終期
平成20年7月7日まで
(4) 財産目録【民事再生法124条】、報告書【同法125条】の提出期限
平成20年7月7日まで
理 由
疎明及び債権者一覧表の一件記録によれば、申立人は、再生手続開始の申立てに加えて、小規模個人再生を行うことを求める旨の申述をしているが、申立人には、破産原因となる事実の生ずるおそれがあることが認められ、かつ、民事再生法25条各号に該当する事由及び同法221条7条により申立てを棄却すべき事由はないことが認められる。 よって、主文のとおり決定する。
平成20年4月21日午前10時
○○地方裁判所民事部
裁 判 官○○○○
これは正本である。
同日同庁
裁判所書記官 ○○○○
こんな、ないようでした。
平成20年(再●)第21号 小規模個人再生事件
決 定
ゴソコンの住所
申 立 人 ゴソ コン
申立人代理人弁護士 ○○ ○○
主 文
1 申立人 ゴソコン について、小規模個人再生による再生手続きを開始する。
2(1) 再生債権の届出をすべき期間
平成20年5月19日まで
(2) 届出のあった再生債権に対する一般異議申述期間
平成20年6月2日から平成20年6月9日まで
(3) 再生計画案の提出期間の終期
平成20年7月7日まで
(4) 財産目録【民事再生法124条】、報告書【同法125条】の提出期限
平成20年7月7日まで
理 由
疎明及び債権者一覧表の一件記録によれば、申立人は、再生手続開始の申立てに加えて、小規模個人再生を行うことを求める旨の申述をしているが、申立人には、破産原因となる事実の生ずるおそれがあることが認められ、かつ、民事再生法25条各号に該当する事由及び同法221条7条により申立てを棄却すべき事由はないことが認められる。 よって、主文のとおり決定する。
平成20年4月21日午前10時
○○地方裁判所民事部
裁 判 官○○○○
これは正本である。
同日同庁
裁判所書記官 ○○○○
ゴソコン様
突然の質問に
早速の回答ありがとうございます。
参考になりました。
また質問させていただくかもしれませんが
よろしくお願いします。
>ここさん
ご訪問ありがとうございます。
★回答です★
原本は弁護士の先生がもっています。
私が持っているのは控えですが、裁判所の印は入っています。
又ご質問等ありましたら、いつでも声かけて下さい。
分かる範囲で回答させていただきます^^
突然すみません。
債務整理のことを調べていてこちらにたどりつきました。
この記事にある、再生開始決定文には
裁判所や裁判官の印は入ってないんでしょうか?
よろしければ教えてください。
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